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青色申告「電子帳簿保存」の壁

確定申告

こんにちはヨスケです。
米の収穫も終わり今年の農業もゴールが見えてきた今日この頃、ついに重い腰を上げて青色申告のソフトを起動してみました。
今年から65万円の税控除を受ける為には電子申告を行わなければなりません
で、購入したソフトは老舗「やよいの青色申告20」です。“20”は昨今のモーニング娘。同様に発売年度によって付く様になったんでしょうか?今までのソフトには無かった様です。
早速ソフトを立ち上げて初期設定を入力中、いきなり壁が立ちはだかりました。

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「電子帳簿保存を行う or 行わない」

正直いきなり言われても何の事かわかりません。とりあえず「行う」にチェックしとけばいいだろうという安易な考えも頭をよぎりましたが、今までの人生、大抵このパターンで失敗しています。
なのでネットで確認してみたところ、電子申告もしくは電子帳簿保存で65万円の税控除が受けられます。との事でした。

電子帳簿保存のデメリット

「なんとなく楽っぽい。」「とりあえずやっといて面倒だったら普通に申請したらいいか」と楽観的に考えていましたがそんなに甘くはないと分かりました。
当然メリットもありますが、なんせ自分は今年初めて青色申告をする税のド素人。
以下の理由から今回は電子帳簿保存はせず、電子申告で65万円の税控除を狙う事にしました。
いろんな方の記事を読んだ結果ですので間違ってたらごめんなさい。理由は以下の通りです。

・税務署に電子帳簿保存の申請が必要。

(2020年度は9月30日が締め切り※現在9月23日

・要件を満たすソフトを使用しなければいけない。

(日本文書情報マネジメント協会 ※JIIMA の認証するソフト)

・「事務手続きを明らかにした書類」というルールを書面化する必要がある。

 模範解答の様なサンプルは存在せず、税理士さんに頼むと料金がかかる

・取引後2か月以内に記帳する必要しなければならない。

 夏休みの宿題を残り数日でやる様な人間には無理。※今年に限っては大丈夫みたいです

税務署に電話で確認した所、電子帳簿保存は個人事業主ではまだ少ないとの事でした。また、「取引2か月以内に~」と聞くと「そもそも電子帳簿保存にかかわらずコマメに入力してください」と軽く怒られました。

という事で「電子帳簿保存」の壁は自分なりにクリアしたと仮定して次の入力にかかりたいと思います。ではまた!

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